墓石の購入や設置にあたって、「非課税」とされる条件があることをご存知でしょうか。
通常消費税が課される商品やサービスとは異なり、墓石は一定の条件を満たすことで税金が免除される対象となります。
この優遇措置は、墓地や墓石が宗教的・文化的背景に基づく「祭祀財産」で扱われるためです。
具体的には墓石が個人の墓所で使用されるもので、販売目的や事業用でないことが前提となります。
購入時には課税・非課税の判断を業者任せにせず、見積書や請求書に記載された内訳を確認することが重要です。
非課税対象になるのは墓石本体やその設置工事、付随する基礎工事などが該当する一方で名入れや彫刻清掃サービス追加工事に関しては課税対象となることもあります。
この点を見落とすと、予想外の税負担が生じることもあるため注意が必要です。
相続税との関連でも混乱が起きやすく墓石は相続税の対象外ですが、墓石を購入した現金や預金自体は相続財産に含まれます。
したがって相続前に墓石を準備することが節税対策になる場合もありますが、そのためには時期と用途が明確である必要があります。