遺産相続において「お墓」が相続税の対象になるのかどうかは、多くの人にとって気になるポイントです。
実は墓地や墓石といった祭祀に関する財産は、法律上「祭祀財産」で扱われ原則で相続税の課税対象には含まれません。
これは日本において先祖をまつる文化が大切にされてきた背景によるもので、国税庁のガイドラインでも非課税財産と明確に規定されています。
ただしすべての関連物が非課税となるわけではなく、投資目的で購入した墓地用地や未使用の納骨堂の権利などは実質的には財産とみなされ課税の対象となる可能性があります。
非課税だからといって手続きをしなくてよいわけではなく、お墓で相続の過程で祭祀継承者を誰にするかを明確にしておくことが重要です。
相続税の申告書に墓所を記載しないことが原則ですが税務署から内容確認を求められることもあるため、取得状況や使用目的が分かる書類を保管しておくと安心です。
このように墓所は一般的には相続税がかからない特別な財産ですが、条件や運用の仕方によっては課税リスクがある点を理解し節税だけにとらわれず法的な観点からも適切な管理を心がけることが必要です。